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この要介護認定は、市町村職員や居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が対象者家庭を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査をし、コンピュータでの判定と医師の意見書をもとに介護認定審査会(審査会の医院は、保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成される)で判定をした結果、要介護度の程度により「要支援」「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分けられる。

また、サービス事業者は、都道府県知事の指定を受けた法人で、一定の人員及び施設運営基準を満たしたものでなければならない。事業者は、大きく分けて3種類あり、「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援者」「介護保健施設」となっている。

 

表I-(3) 介護保険におけるサービス提供事業者

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出所) 『介護保険の手引き』ぎょうせい、2000年、133頁

 

2. 介護保険に関する苦情処理の仕組み

(1) 介護保険と苦情処理の意義

従来の福祉システムは、「行政主体の監督措置に全幅の信頼を置き、監督が十分になされれば利用者は快適に施策の利用を享受できるといった予定調和が前提とされてきたが、そこには行政機関とサービス供給者との二面関係だけが問題とされてきたため、利用者の側面がないがしろにされてきた」、「法システムの質の問題、例えば、受給者(利用者)の感受性にも配慮したシステムの構築・政策形成・政策実現家庭の透明性の確保という点は、なお等閑視されている」(大橋洋一「福祉オンブズマンの制度設計とその運用」自治研究第75巻第5号91頁)といわれる。

 

 

 

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