この要介護認定は、市町村職員や居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が対象者家庭を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査をし、コンピュータでの判定と医師の意見書をもとに介護認定審査会(審査会の医院は、保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成される)で判定をした結果、要介護度の程度により「要支援」「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分けられる。
また、サービス事業者は、都道府県知事の指定を受けた法人で、一定の人員及び施設運営基準を満たしたものでなければならない。事業者は、大きく分けて3種類あり、「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援者」「介護保健施設」となっている。