高齢者が前述の状態にあると想定される場合、どの程度まで介護サービスをすべきか、必要なのかを保険制度で明確に特定できるものではないため、第三者が客観的に判定するシステムを組み入れている。
また、保険給付の内容は、居宅介護や訪問入浴介護をはじめとする12種類の「居宅サービス」と、特別養護老人ホームをはじめとする3種類の「施設サービス」からなる。
オ. 介護サービス申請と手続き
介護保険は、申請主義をとっており、寝たきりや痴呆などのサービスを受ける状態にあるかどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要とされる。市区町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知される。
要介護認定では、寝たきりや痴呆など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護サービスの必要性(要介護度)も併せて判定する。この判定の程度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入所した場合の必要経費の額が違ってくる。