第1 調査研究の概要
1. 調査研究の目的
平成12年4月から施行されることとなった介護保険制度は、社会保険方式の導入とともに介護サービスについても高齢者自身がサービスの種類・内容や提供事業者等を選択することとされるなど、従来の施策とは根本的に異にする全く新しい制度の展開である。
このため実施主体である市町村にとっては、この制度の円滑かつ適切な運営が当面の最重要課題となったが、その体制整備は相当遅れがみられるという指摘が聞かれ、また、一方、高齢者にとっては、要介護・要支援認定や介護サービスの内容・方法などに関する情報が少なく、新たな制度への不安が高まり、制度施行前から、関係行政機関の窓口に多くの問い合わせや相談が集中し、制度の施行とともに苦情等の申立が急増するものと想定された。
実施主体である市町村や介護サービス提供事業者等の苦情処理体制は十分対応できるものとなっているか、また、要介護認定等の不服について対応することとされている都道府県ごとに置かれる介護保険審査会や、介護サービスに関する苦情処理について対応する都道府県ごとに置かれる国民健康保険連合会(以下「国保連合会」という。)との連携体制等についても問題があるとする声が聞かれた。
この調査研究は、介護保険制度施行に当たって、市町村、介護施設や民間介護サービス機関等では苦情処理体制はどのような仕組みがとられているか、また、高齢者総合相談等既存関係機関の対応状況など関係機関相互の連携の在り方などについて検討を行うとともに、相談や苦情事案にみられる制度、運営上の問題点等の分析、整理を通じ、介護保険に関する相談活動等における行政相談や行政相談委員活動の役割やその在り方の検討に資することを目的とする。
2. 調査研究期間
自 平成12年4月1日
至 平成13年3月31日
3. 調査研究の内容
調査は、介護保険制度施行に伴う介護保険に関する相談・苦情処理体制の整備状況を中心に、都道府県、市町村、国保連合会等における役割分担や行政機関や民間事業者等において「具体的にどのような対応がとられようとしているか」、また、「どのような相談や苦情事案が寄せられているのか」などについて調査を行った。
(調査事項)
(1) 介護保険制度施行に伴う相談・苦情処理体制の整備状況