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教育庁の担当部署で検討した結果、平成13年度の募集から、同要綱を改正し、募集要件から、本籍条項が外された。

 

6 自己の発意による調査

沖縄県行政オンブズマン設置要綱には、「自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること」という条項がない。

しかし、正式の苦情でなくても、匿名の投書ハガキとか、電話による問い合わせ、FAXで送られた不満とかを手掛かりにして、提言等にまで高めることはあってもいいと思う。

公的オンブズマンが果たした役割の一つの例として、「琉の字を人名に使えないのは困る」という苦情があった。戸籍の名前に関することは国の仕事で、県のオンブズマンとしては所管外であるが、かつて琉球王国であった県民にとっては、この字には格別の思い入れがある。

そこで、1997年、県のオンブズマンとして、法務省に「琉」の字が使えるようにしてもらいたいと強く働きかけた結果、願いが叶い、晴れて人名に使えるようになった。

 

7 県職員研修を通してのフィードバック

平成12年4月1日から実施された、「沖縄県行政システム改革大綱」を受けて新任課長クラスの研修で、「オンブズマン相談室からみた県の行政」のテーマで、オンブズマンに寄せられた色々な苦情の具体例を基に、講話を通して職員へのフィードバックを行い、行政の在り方を啓発した。

 

8 ホームページの開設

沖縄県行政システム改革大綱の中の「開かれた県政の推進」を受けて、県民へ、オンブズマン制度についての広報を図る目的で同制度の解説を行うとともに、オンブズマンに寄せられた県民からの苦情や相談等の内容及び県の対応についてホームページを活用し、県民に情報提供を行っている。

 

9 総務庁沖縄行政監察事務所との連携

沖縄行政監察事務所との連携を図り、県民の利便に資するため、平成9年11月12日に「相談事案の相互移送に関する申し合わせ」を締結し、業務を進めてきた。

一般県民は、行政に対する不満があっても、それが、国の仕事か、県の仕事か、あるいは市町村の仕事かわからないのが普通である。窓口が違うということで、受け付けてもらえなかったり、たらい回しをされては行政に対する不信感を募らせるだけである。それを無くするためのシステムである。県内各市町村にいる行政相談委員を通しての苦情を受けることも今後、期待したい。

 

 

 

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