最後でございますけれども、先程申し上げましたように行政相談委員制度は、来年で制度発足後40年になります。そこで、来年は40周年事業の一つとして、アジアオンブズマン会議という大きな会議を東京で開催しようと思っております。こういう場も利用しまして更にPRに努めたいと思っております。少し持ち時間をオーバーしたかと思いますが以上でございます。有り難うございました。
(司会)
有難うございました。時間が少なくて本当に申し訳ありません。今のお話に関連する資料も沢山ありますので、後で見ていただけば、ビジュアルに分かるのではないかと思います。
只今の堀江さんのご報告は、国が現在行っている行政苦情救済制度とその活動がどのようなものであるかということでございました。その中で、総務庁の行政相談制度の特色の一つは、取り扱う対象が国の行政に関することである限り、その全部をカバーしている、という説明がございました。このように取り扱う対象が、行政の全般に及んでいるものを「一般オンブズマン」と呼び、行政の特定の分野−例えば、福祉サービスの分野−のみを対象としているものを「特別オンブズマン」と呼んでおります。そういう点もこの際ご承知いただければと思います。
それでは、次に坂本さんにお願い致します。
行政相談制度における行政相談委員の課題
坂本毅平 (九州行政相談委員連合協議会会長)
坂本でございます。行政相談委員制度の意義並びに行政相談委員の活動状況につきましては、お手元の資料に書かせていただいておりますので、後でお目通しをいただければと思います。
本日は、資料の内容と重複しない形で、行政相談委員として活動してきましたこれまでの経験を基に、思うところを述べさせていただきたいと思います。
総務庁では、先程、堀江審議官のお話にありましたように、行政相談制度をより効果的に機能させるために、個々の苦情の解決に止まらず、行政相談を端緒として行政監察を実施し、あるいは行政苦情救済推進会議を開いて有識者の意見を聴取し、これを踏まえて関係機関に対し、行政制度の改正、行政運営の基本に関わる部分の変更等を求めていくということが行われております。
私ども5000人の行政相談委員は、それぞれの地域において、住民に直接接触し得る立場にあることから、地域住民からの苦情・意見・要望等を的確に把握し、行政相談委員限りでも処理可能なものは関係機関に通知して改善をお願いし、また、処理困難なものは総務庁の出先機関であります管区行政監察局あるい行政監察事務所に通知して処理を依頼し、それらの機関からいただいた回答を申出人にお伝えするということをやっております。