7) Johnston, "The New Public Management in Australia," p.348.
8) National Competition Policy Review, National Competition Policy, Australian Government Publishing Service, 1993.もっとも、それまでにも各州の段階では州政府が独自にGBEの改革を推進していたことから、それを労働党政府が全国的に展開したものともいえる。
9) John Halligan, "Public Service Reform under Howard," in Gwynneth Singleton, ed., The Howard Government: Australian Commonwealth Administration 1996-2000, UNSW Press, 2000, pp.49-64.
10) 「ベンチマーク事業とは、他機関の最も優れた(手本となる)事業を「標準」として自らの事業を監査評価し、改善を進める手法を言う。詳しくは、MAB/MIAC, Raising the Standard: Benchmarking for Better Government, Report No.21, June 1996を参照。
11) 「協定」には「団体型(Certified Agreement: CA)」と「個人用(Australian Workplace Agreement: AWA)」があり、後者は事務次官に適用される(上級公務員についても順次適用の予定)。
12) 現在のハワード内閣による公企業改革の青写真となったのが「ハンフリー報告」である。これは1997年に財務大臣ジョン・フェイ(John Fahey)が、オーストラリア証券取引所常務理事のリチャード・ハンフリー(Richard Humphry)を委員長とする調査委員会を立ち上げ、連邦政府と政府系企業との関係について行った調査結果をまとめたものである。ハンフリー報告は、GBEについて、1]株主の価値を高める、2]一般の企業と同様の制約とリスクのもとに置く、3]国有であることの有利さをもたない、4]会社法の原則に従う、という4つの原則を示し、GBEのマネジメントについて、株式所有は担当省の大臣と財務大臣の共管とすること、GBE所管大臣に対し商業上の助言を行うための部署を財務省に設置すること、GBEを行政法規(情報公開法など)の対象外とすることなど、27項目を勧告した。ハンフリー報告を受け取った財務省は、さっそく1997年6月に新しいガイドラインを作成し、GBEをいっそう民間経営に近づけるための方策を講じた。Richard Humphry, Review of GBE Governance Arrangements, March 1997.
13) Roger Wettenhall, "Reshaping Commonwealth Public Sector," in Gwynneth Singleton (ed.), The Howard Government: Australian Commonwealth Administration 1996-2000, UNSW Press, 2000, pp.65-95.
14) 1997年会計検査法と1997年財務管理責任法は、1980年代末に議会の両院公共会計委員会及び上院の行財政常任委員会での検討の成果を一部踏まえて、ホーク及びキーティングの労働党内閣によって用意されたものであり、1994年6月に議会に上程されたが成立しなかった。