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61) 検討対象の数はいくつかとの質問に対して、事務局は「施設と事業が混在しておりどのように数えるかとの問題はあるが、総数130を超える」と回答している。136という数字は(試案)に掲載された業務を省庁ごとに単純集計したもの。

62) 「施設等業務」のべースとなったのは国家行政組織法第8条の2、に該当する機関(矯正収容施設は除く)である。ただし、試験研究機関のうち「直接行政活動に携わるなど、特別な業務にあたるもの」(科学警察研究所など7機関)、および文教研修機関のうち「行政機関の職員を対象として研修しているもの」(外務省研修所など24機関)は検討対象から除かれ、医療厚生機関のうち一部(国立精神薄弱児施設など5機関)が「業務の性格に鑑み」検討対象から除かれている。

63) 行政改革会議事務局OB会編、前掲書、841−848頁には、「検討対象業務についての留意事項・指摘事項等」として、当該業務所管省庁による独立行政法人化への反対理由が記載されている。

64) 『読売新聞』『朝日新聞』1997年11月14日付。

65) 二つの区分基準は、争議権の行使によって業務停滞が直ちに社会経済、国民生活の安定に著しい支障を生ずると認められるか否かであるとされた。

66) 職員身分をめぐっては以下のようなやり取りがあったと報道されている。事務局が公務員型と非公務員型に分類する討議資料を説明。芦田委員「一番の問題は身分だ。公務員という考え方できたが、非公務員の話は初めて聞いた。(制度受け入れについて)軽々に答えは言えない」。藤田委員「これは前から出ている話だ」。芦田委員「非公務員は問題ありという前提で議論してきたはずだ」。藤田委員「新しいものを出した覚えはない」。激しい議論が続き小里会長代理(総務庁長官)が芦田氏に顔を寄せて懸命に説得。「制度論は決める必要がある。決めないと行革会議の機能を果たせない」。芦田氏も渋々応じる。芦田委員「不本意だが議論の流れは妨げたくない。議論には参加する」。藤田委員「芦田氏だけは意見を留保したというただし書き付きで原案を了承することにしたい」。『日本経済新聞』『読売新聞』1997年11月19日付。

67) この議論が始まったころ、事務局から郵政三事業に関する10者協の確認事項(郵政三事業は一体、国営とする、職員の身分は国家行政組織法内の国家公務員とする、経営形態及び機能については5年を目途に検討する、等)が伝えられ、委員が「みんな一瞬あ然」とする一幕もあった。『朝日新聞』1997年11月19日付。なお、郵政三事業については11月21日の10者協で5年後の新型公社(郵政公社)への移行が合意された。

68) 社会保険庁、特許庁、気象庁については、議事概要には合意が得られたと記載されていないが、報道では「独立行政法人化は見送った」とされている。『朝日新聞』1997年11月19日付。

 

 

 

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