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4 税関、地方運輸局、港湾建設局、警察署、消防暑その他市長が指定する官公署の事務所

 

VII 保安港区を対象とした条例において許容される構築物

 

1 港湾法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設

3 消火施設その他の危険防止施設

4 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所

5 警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

 

VIII マリーナ港区を対象とした条例において許容される構築物

 

1 港湾法第2条第5項第2号から第5号まで及び第7号から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設

 

3 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツレクリエーション施設その他市長が指定する福利厚生施設

 

4 海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

5 レクリエーション用船舶の利用者の利便の用に供するための旅館、ホテル、店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設

 

IX 修景厚生港区を対象とした条例において許容される構築物

 

1 港湾法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他市長が指定するこれらに類する施設

3 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他市長が指定する福利厚生施設

4 海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

5 港湾関係者のための休泊所、店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設

 

 

 

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