III 特殊物資港区を対象とした条例において許容される構築物
1 港湾法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋及び食糧サイロを除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業その他市長が指定する事業を行う者の事務所
3 地方運輸局、港湾建設局、海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
IV 鉄道連絡港区を対象とした条例において許容される構築物
1 港湾法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 鉄道連絡船のためのけい留施設
3 前各号に指定するものを除き、鉄道業務に必要な建築物その他の構築物
V 漁港区を対象とした条例において許容される構築物
1 港湾法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
3 漁船の修理施設、造船施設及びその附帯施設
4 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設
5 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設
6 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物加工工場並びにこれらの附帯施設
7 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
8 漁業関係者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
9 漁業会社、漁業組合その他市長が指定する団体及び業者の事務所
10 警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
11 漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設
VI バンカー港区を対象とした条例において許容される構築物
1 港湾法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 貯炭場、貯油施設その他の燃料保管施設
3 給炭業者、給油業者その他の燃料供給業者の事務所