1. 臨港地区、分区に関する通達-(3)
各管理者担当部長 殿
平成9年12月25日
運輸省港湾局管理課長
運輸省港湾局計画課長
「臨港地区及び分区条例の運用について」の周知徹底について
都市計面区域内における臨港地区及び分区条例の運用については、「臨港地区及び分区条例の運用について」(平成9年3月31日付け港管第964号、港計第45号、建設省都計発第42号、建設省住街発第57号)に基づき、その的確な運用にご尽力いただいているところであるが、今般、景気対策の一環として、臨海部の有効利用を図る観点から、臨港地区の指定又は変更等について、一層の迅速かつ的確な見直しを促進することとなったので、貴職におかれてもこの趣旨を踏まえ、上記通達の一層的確な運用と関係者への周知徹底を図るとともに、関係者からの照会等に対して上記通達に沿って的確に対応し、臨港地区の迅速な見直しが行われるよう配慮願いたい。