別表
I 商港区を対象とした条例において許容される構築物
1 港湾法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
2 海上運送事業・港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の事務所
3 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店、保険業の店舗
4 荷さばき施設又は保管施設に付属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
5 港湾その他の海事に開する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
6 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他市長の指定するこれらに類する施設
7 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
8 空港施設
9 港湾関係者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
10 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
11 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品販売店、飲食店その他市長が指定する便益施設
12 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するガソリンスタンド
II 工業港区を対象とした条例において許容される構築物
1 港湾法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
2 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設
3 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設
4 前2号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
5 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
6 第2号及び第3号の施設に従事する者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設