(3)IIレベル
1)港湾の管理運営上必要な区域で0レベル及びIレベルに該当しないもののうち、一部に一般的都市機能が含まれている土地の区域については、IIレベルとすること。
2)IIレベルに該当する区域は、一部の一般的都市機能を有する土地利用が行われる区域を含めて、一体的に臨港地区を指定するとともに分区を定めること。
3)IIレベルに該当する区域においては、一部に一般的都市機能が含まれることから、地域の実情に応じて的確な分区条例(港湾法第40条第1項の規定により港湾管理者としての地方公共団体が定める条例をいう。以下同じ。)が制定される必要があること。
なお、IIレベルを想定した分区条例は、将来の土地利用の計画を踏まえ、不適切な施設が集積することのないよう定めることが望ましく、現に相当程度の一般的都市機能を有する土地利用が行われるようになった場合にはレベルの区分を見直すことが必要になることに留意すること。
(4)IIIレベル
1)0レベル、Iレベル及びIIレベルのいずれにも該当しない区域は、IIIレベルとすること。
2)IIIレベルに該当する区域は、臨港地区を指定するとともに分区を定めること。
第3分区条例について
臨港地区内の分区における構築物の制限については分区条例に基づき行っているところであるが、分区条例の制定等に当たっては次の事項に留意すること。
(1)分区条例の制定に当たっての基本的な考え方
分区条例において定める構築物の用途に関する制限は、国民の財産権に係る重大な制限であり、その内容に関しては国民の誤解を招かないよう客観的かつ合理的な表現とすることが重要であること。
この際、港湾の管理運営上支障の生じる新たな用途の構築物が立地することのないよう分区ごとに立地が許容される構築物を限定的に列挙する方式が望ましく、また、将来の運用に当たって疑義が生じることのないよう、許容される構築物は、詳細かつ明確に示される必要があること。このため、分区条例の制定に当たっては関係部局の間で十分に連絡調整を図るべきこと。
なお、分区条例に特定の地区の許容構築物を列挙する方法は、一分区内に異なった分区を設けることになり好ましくないこと。