第2 土地利用の区分(レベル)に応じた臨港地区の指定・変更の考え方
4年通達別表に示された0レベル、Iレベル、IIレベル及びIIIレベルの運用については、次のように取り扱うものとすること。港湾管理者及び都市計画決定権者は、これを踏まえ、十分に調整を図りながら土地利用の区分(レベル)を明らかにし、臨港地区制度の的確な運用を図ること。
(1)0レベル
1)臨港地区以外の一般的な市街地と同様な土地利用が行われる区域は、原則として0レベルとすること。
特に、住宅が立地する等一般市民の生活が営まれている区域については、0レベルとすることが適当であること。
2)次のような施設であって都市全体の機能分担の観点から立地を判断すべきものが立地する場合には、港湾行政と都市行政の円滑な調整に配慮しながら、港湾を一体的に管理運営する必要性から臨港地区に含める必要がある場合はIレベルとし、その他の場合は0レベルとすること。
1]一般市民の利用に供される商業施設、宿泊施設、娯楽施設、教養施設、運動施設等
2]交通・物流関連以外の業種の業務施設
3)0レベルに該当する区域で現に臨港地区が指定されている場合には、臨港地区を解除すること。
(2)Iレベル
1)都市計画区域内における臨港地区及び分区の指定、変更等に関する港湾行政と都市行政の円滑な推進を図るために、Iレベルを積極的に活用すること。
2)Iレベルは、港湾を一体的に管理運営する必要性から臨港地区に含める必要があるが相当程度の一般的都市機能を有する区域であり、その適用に当たっては、以下の点についても十分留意すること。
1]港湾管理者等が埋め立て又は造成した土地で、港湾管理者が維持管理する道路、緑地等の港湾施設に囲まれた相当程度の一般的都市機能を有する土地利用が行われる区域は、その規模及び形状を勘案して、これらの港湾施設の適正な維持管理を行うため必要な場合には、一体的にIレベルとする。
2]臨港交通施設,係留施設等の港湾施設に隣接する区域であって、港湾施設の維持管理に影響を及ぼすおそれの強い相当程度の一般的都市機能を有する土地利用が行われる区域(例えば、臨港交通施設に隣接して大規模の国際会議場、ホテル等が立地し、この施設利用車両が臨港道路の利用に影響を及ぼす場合)は、港湾施設の適正な維持管理を行うために必要な場合には、一体的にIレベルとする。
3)Iレベルに該当する区域については、港湾行政と都市行政の円滑な調整に配慮しながら、分区が定められている場合は分区を解除し、臨港地区が指定されていない場合は臨港地区に指定すること。