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(別紙)

 

第1 臨港地区の範囲及び指定の考え方

 

1 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区であり、港湾の機能を十分に確保し、その利用の増進を図る観点から、港湾施設を整備し、適正に維持管理するために必要な一体的な区域及び港湾の開発、利用並びに保全に著しく支障を与える行為を規制する必要のある区域が指定されなければならないこと。

その際、臨港地区内の行為については港湾法に基づき届出義務を課す等土地所有者等に権利制限を課すことになることから、その区域は当該港湾の管理運営上必要不可欠な範囲としなければならないこと。

2 具体的には、臨港地区は、港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の3第1項に規定する港湾計画において港湾を有効かつ適切に利用することができるよう土地利用の区分が定められた場合には、これを踏まえて港湾の適切な管理運営が図られるよう定められるべきものであることに留意する必要があること。この場合、港湾計画において定められた土地利用の区分のうち、ふ頭用地、港湾関連用地、危険物取扱施設用地、緑地(港湾の環境の整備のための施設の用地に限る。)、廃棄物処理施設用地、交通機能用地(臨港交通施設の用地に限る。)、工業用地(原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場等の用地に限る。)とされている区域を中心として臨港地区の範囲を検討し、交流拠点用地、レクリエーション施設用地とされている区域は必要な範囲、都市機能用地等の上記以外の用地は特に必要な最小限の範囲が、臨港地区に含まれるよう検討することが考えられること。

3 また、臨港地区は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第13条第1項に規定するところにより、土地の自然的条件や土地利用の動向を勘案して港湾の利便が増進されるとともに他の都市機能の利便の増進等が図られるよう、他の都市計画と一体的かつ総合的に定められる地域地区であることにも留意する必要があること。

4 臨港地区については、土地利用の現況及び動向、立地施設についての情報の的確な把握等に努めるとともに、「都市計画区域内における臨港地区の指定、変更等の推進について」(平成4年6月29日付け港管第1933号、建設省都計発第107号運輸省港湾局管理課長、建設省都市局都市計画課長通達。以下「4年通達」という。)記2(2)に示す臨港地区の指定又は変更に係る都市計画決定権者からの申出、臨港地区内の地区計画等の都市計画の決定又は変更に係る港湾管理者からの申出を的確に運用し、土地利用の動向を踏まえた的確な指定又は変更を行うよう留意すること。

また、臨港地区は、港湾の管理運営のための観点にとどまらず、まちづくりの観点にも十分に配慮し決定される必要があることから、別途、港湾管理者に対し、別添の「港湾管理者が臨港地区の案を作成するに際しての関係地方公共団体との協議について」(平成9年3月31日付け港管第946号運輸省港湾局管理課長通達)が通達されているところであるので、この点十分留意すること。

なお、この手続が行われることは、港湾管理者の申し出た臨港地区の案について、都市計画決定権者の判断、都市計画地方審議会の付議等の手続を通じて変更されることを妨げるものではないこと。

 

 

 

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