表5.3 近畿圏の工業等制限基準面積
※但し、以下の製造業種に属する者は除く 1]牛乳 2]発酵乳 3]クリーム又は乳酸菌飲料アイスクリーム類 4]パン(サンドウィッチ及び調理パンを含む)又は生菓子 5]総菜 6]弁当 7]冷凍食品 8]製氷業 9]新聞業 10]生コンクリート [緩和措置(平成11年3月)] ・近畿圏の以下の地域及び業種に限って基準面積を1,000m2から1,500m2に引き上げた。 ・大学院は制限の対象外
※但し、以下の製造業種に属する者は除く
1]牛乳 2]発酵乳 3]クリーム又は乳酸菌飲料アイスクリーム類 4]パン(サンドウィッチ及び調理パンを含む)又は生菓子 5]総菜 6]弁当 7]冷凍食品 8]製氷業 9]新聞業 10]生コンクリート
[緩和措置(平成11年3月)]
・近畿圏の以下の地域及び業種に限って基準面積を1,000m2から1,500m2に引き上げた。
・大学院は制限の対象外
表5.4 近畿圏の工業等制限基準面積の緩和措置(平成11年3月)
(2)工場立地法 工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように、同立地に関する調査の実施、準則などの公表及びそれらに基づく勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉との向上に寄与することを目的としている。
(2)工場立地法
工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように、同立地に関する調査の実施、準則などの公表及びそれらに基づく勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉との向上に寄与することを目的としている。
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