図5.2 近畿圏の工業等制限区域
[新設又は増設ができない制限施設] ・一団地内にある下記の施設で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるもの。但し、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可を得たときはこの限りではない。(次頁表5.3 参照) ・専ら夜間に授業を行う大学、専修学校、各種学校は制限の対象外。 (次頁表5.3 参照)
[新設又は増設ができない制限施設]
・一団地内にある下記の施設で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるもの。但し、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可を得たときはこの限りではない。(次頁表5.3 参照)
・専ら夜間に授業を行う大学、専修学校、各種学校は制限の対象外。
(次頁表5.3 参照)
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