[新設又は増設ができない制限施設] ・一団地内にある下記の施設で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるもの。但し、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可を得たときはこの限りではない。 ・専ら夜間に授業を行う大学、専修学校、各種学校は制限の対象外。
[新設又は増設ができない制限施設]
・一団地内にある下記の施設で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるもの。但し、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可を得たときはこの限りではない。
・専ら夜間に授業を行う大学、専修学校、各種学校は制限の対象外。
表5.1 首都圏の工業等制限基準面積
※但し、以下の製造業種に属する者は除く 1]牛乳 2]発酵乳 3]クリーム又は乳酸菌飲料アイスクリーム類 4]パン(サンドウィッチ及び調理パンを含む)又は生菓子 5]総菜 6]弁当 7]冷凍食品 8]製氷業 9]新聞業 10]生コンクリート [緩和措置(平成11年3月)] ・首都圏の以下の地域及び業種に限って基準面積を500m2から1,500m2に引き上げた。 ・大学院は制限の対象外
※但し、以下の製造業種に属する者は除く
1]牛乳 2]発酵乳 3]クリーム又は乳酸菌飲料アイスクリーム類 4]パン(サンドウィッチ及び調理パンを含む)又は生菓子 5]総菜 6]弁当 7]冷凍食品 8]製氷業 9]新聞業 10]生コンクリート
[緩和措置(平成11年3月)]
・首都圏の以下の地域及び業種に限って基準面積を500m2から1,500m2に引き上げた。
・大学院は制限の対象外
表5.2 首都圏の工業等制限基準面積の緩和措置(平成11年3月)
2)近畿圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律 [対象区域及び規模] ・大阪市・尼崎市、京都市、神戸市、芦屋市、西宮市、堺市、東大阪市及び守口市の区域に属する区域。 ただし、臨海部においては、制令で定められた区域、工業の用に供する目的で埋め立てられた埋立地を除く。
2)近畿圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律
[対象区域及び規模]
・大阪市・尼崎市、京都市、神戸市、芦屋市、西宮市、堺市、東大阪市及び守口市の区域に属する区域。
ただし、臨海部においては、制令で定められた区域、工業の用に供する目的で埋め立てられた埋立地を除く。
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