日本財団 図書館


[新設又は増設ができない制限施設]

・一団地内にある下記の施設で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるもの。但し、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可を得たときはこの限りではない。

・専ら夜間に授業を行う大学、専修学校、各種学校は制限の対象外。

 

表5.1 首都圏の工業等制限基準面積

170-1.gif

 

※但し、以下の製造業種に属する者は除く

1]牛乳 2]発酵乳 3]クリーム又は乳酸菌飲料アイスクリーム類 4]パン(サンドウィッチ及び調理パンを含む)又は生菓子 5]総菜 6]弁当 7]冷凍食品 8]製氷業 9]新聞業 10]生コンクリート

 

[緩和措置(平成11年3月)]

・首都圏の以下の地域及び業種に限って基準面積を500m2から1,500m2に引き上げた。

・大学院は制限の対象外

 

表5.2 首都圏の工業等制限基準面積の緩和措置(平成11年3月)

170-2.gif

 

2)近畿圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律

[対象区域及び規模]

・大阪市・尼崎市、京都市、神戸市、芦屋市、西宮市、堺市、東大阪市及び守口市の区域に属する区域。

ただし、臨海部においては、制令で定められた区域、工業の用に供する目的で埋め立てられた埋立地を除く。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION