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3. 港湾法による分区規制

 

港湾は、都市の一部として、物流の場・生産の場・憩いの場といろいろな役割を担っており、これらの役割を果たすためには、一定の水域とその背後の陸域が一体的に利用される必要がある。

そこで、このような陸域を、都市計画法に基づいて指定したのが「臨港地区」である。

 

【都市計画法第9条21】…臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。

【都市計画法第23条4】…臨港地区に関する都市計画は、港湾法第2条第1項の港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとする。

 

(1) 港湾法による分区の指定

港湾法第39条により港湾管理者は臨港地区内において9つの分区を指定することができる様になっている。基本的には港湾関連施設について機能別に分類したもので、住宅系・物販系などの都市的施設については平成9年のモデル条例でも各港区の就業者、利用者を対象とした施設のみが認められる内容になっている。

 

1]商港区…旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域

2]特殊物資港区…石炭・鉱石・その他大量のばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域

3]工業港区…工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域

4]鉄道連絡港区…鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域

5]漁港区…水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域

6]バンカー港区…船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域

7]保安港区…爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域

8]マリーナ港区…スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域

9]修景厚生港区…その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

 

(2) 港湾法における用途規制解除・緩和制度

 

1) 港湾管理者による特認

臨港地区内の分区における構築物に関する条例第3条(禁止構築物)の但し書きにより、用途既成の解除が認められる。

 

【条例第3条】…法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げる分区の区分に応し、当該各号に定める構築物以外の建物とする。

但し、市長(知事)が公益上やむを得ないと認めて許可した構築物を除く。

 

 

 

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