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これらの仮設建築物は1年以内の存続期間に限定されており、1年以上の期間延長は認められない。

 

表2.5 仮設興行場・仮設店舗等の建築許可

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(注)法6条の適用除外についての規定はないから、当該確認の手続は必要である。

 

3]建築確認申請の必要性

これらの仮設建築物には、建築確認申請と仮設建築物の許可申請の2種類の申請が必要。

 

 

 

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