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2) 指定分区の変更

地方港湾審議会等の手続を経て現状の指定分区を変更することができる。

 

【港湾法第39条】…港湾管理者は臨港地区内において次の各号に掲げる分区を指定することができる。

 

3) 臨港地区の指定解除

港湾管理者が港湾計画と都市計画との調整協議により、原則として地方港湾審議会の審議(重要港湾は中央港湾審議会)を経て臨港地区指定を解除することができる。

 

 

 

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