日本財団 図書館


2]簡易建築物の制限の緩和内容

上記の簡易建築物の条件に合致する場合は、建築に当たって以下の点が緩和される。

 

表2.4 簡易建物の制限の緩和

 

(1) 建築物単体の防火性能に関する規定

法22条 (屋根)

法23条 (外壁)

法24条 (木造の特殊建築物の外壁等)

法24条の2 (建築物が法22条1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

法25条 (大規模の木造建築物の外壁等)

法26条 (防火壁)

法27条2項 (耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)

法35条の2 (特殊建築物等の内装)

令112条 (防火区画)

令114条 (建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)

令5章の2 (特殊建築物等の内装)

(2)防火地域及び準防火地域内の建築物の防火性能に関する規定

法61条 (防火地域内の建築物)

法62条 (準防火地域内の建築物)

法63条 (屋根)

法64条 (隣地境界線に接する外壁)

 

3]建築確認申請の必要性

建築基準法では、建築物の定義に「土地に定着する工作物のうち、屋根があって柱もしくは壁のあるもの」としている。

よって新規に簡易建築物を設置しようというときには、建築確認の申請が必要となる。消防法による規定は、簡易建築物でも適用を受ける。

但し、数日のイベントに利用するテントや海水浴場での一時的な海の家などは建築物とは見なされない。

 

4) 仮設建築物の建築規制緩和

1]仮設建築物の指定と既成

・仮設建築物とは仮の、一時的な建築物で、建築基準法第85条2で、「応急仮設建築物」「工事用仮設建築物」、第85条4で、「仮設興行場・仮設店舗等の仮設建築物」を指定している。

・通常暫定利用の対象となるのは、「工事用仮設建築物」と「仮設興行場・仮設店舗等の仮設建築物」である。

・「工事用仮設建築物」の場合、建築基準法6条の建築確認申請が適用されない。

但し、防火地域、準防火地域内に、延べ床面積50m2以上の建築物を設置する場合は、建築基準法63条の耐火構造の適用がなされる。

 

2]仮設建築物の制限の緩和内容

・仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗、その他これらに類する仮設建築物で、安全上、防災上、衛生上支障が無いと認められる場合に設置できる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION