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3) 簡易建築物の建築規制緩和

1]簡易建築物の指定

法律で規定している「簡易建築物」とは以下の2種類がある。

・開放的な簡易建築物…壁を有しない建築物、その他大臣指定の構造の建築物

・膜構造建築物…屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物

 

表2.3 簡易な構造物の建築物の指定(建基令136条の9)

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