六 地方公共団体における特定事業の実施に関する基本的な事項
地方公共団体においては、前項までの事項を参考として、次の事項に留意の上、特定事業の円滑な実施に努めるものとする。
1 支援
(1) 必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができること。
(2) 選定事業の実施を支援するために必要な資金の確保又はそのあっせんに努めること。
(3) 実施方針に照らして、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うこと。
なお、選定事業者に対する支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであること。
2 規制緩和
民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような地方公共団体独自の規制については、その撤廃又は緩和を速やかに推進すること。
3 PFI事業の推進
(1) 特定事業の選定、民間事業者の評価、選定に当たっては、公平性、透明性の確保を図ること。
(2) 特定事業の実施に際し必要となる諸手続については、円滑に事務処理を行い、その促進を図ること。
(3) 民間事業者の発案に係る受付、評価、通知、公表等を行う体制を整える等、適切な対応を図ること。
(4) PFI事業に関する情報の収集を行うとともに、特定事業の実施に関して、住民に対する知識の普及、情報の提供等を行い、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進すること。
(5) 民間事業者に対する技術的な援助について必要な配慮を加えるとともに、特許等の技術の利用の調整その他民間事業者の有する技術の活用について、特段の配慮を行うこと。
(6) 協定等に基づき債務負担行為を行う場合は、長期的な財政負担の在り方に十分配慮しながら、財政の健全性と柔軟性を保持し、中長期的な観点からの財政負担の縮減を図ること。
(7) 民間事業者の選定に当たっては、競争性を担保しつつ、総合評価方式、性能発注方式の活用など、PFI事業の態様に適した方法を採用するよう努めること。
七 その他特定事業の実施に関する基本的な事項
1 政府は、推進委員会の協力の下、内外のPFIに関する情報、選定事業の実施状況、PFI事業に関連する法制度、税制等に関する情報等、PFI事業の円滑な推進に寄与する情報を収集し、国民のPFI事業に対する理解やPFI事業に関わる関係者の便宜のため、これを広く一般に供する。
2 政府は、広く国民のPFI事業の理解を深め、PFI事業の円滑な実施を図るため広報を行う。