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四 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項

 

1 政府は、特定事業の実施に係る法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関して、PFI事業の円滑な推進を図るため、次の基本的な考え方に立ち、適切な措置を講じていくものとする。

(1) 財政上の支援については、本来公共施設等の管理者等が受けることのできる支援の範囲内で、民間の選定事業者が受けられるように配慮すること。

(2) 税制上の措置については、現行の制度に基づくものを基本としつつ、PFI事業の推進のために必要な措置を検討すること。

(3) 政府系金融機関等による金融上の支援における選定事業の位置付けを整備し、選定事業者に対する政府系金融機関等の融資が、円滑に実施されるように配慮すること。

(4) 法第17条の規定の趣旨に十分配慮して、業法及び公物管理法等について、PFI事業推進のために必要な規制の撤廃又は緩和を速やかに推進すること。なお、選定事業者の法的地位の明確化が必要であるとの観点に立ち、同事業の円滑な推進に支障が生じないよう、法令の解釈、適用等を含め、法制上の位置付けを整備すること。また、民間事業者の選定に関する手続については、法附則第3条の規定を踏まえ、整備を図ること。

(5) 国有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業の用に供することについては、法第12条第1項の規定の趣旨を踏まえ、早急にその具体的な取扱いを定めること。

(6) 直接金融、間接金融を問わず、民間資金を多様な手段によって効率的、効果的に活用できることが、PFI事業の円滑な実施に資することにかんがみ、選定事業に係る協定等の締結に当たり、選定事業者による多様な手段を通じた民間資金の円滑な調達が可能となるように配慮し、このために必要な環境の整備を図ること。

(7) 選定事業における金融の仕組みがプロジェクトファイナンスである等、当該選定事業より生ずる収入と、当該選定事業に係る有形資産又は無形資産の担保化に専ら依拠する場合において、協定等の当事者がかかる手法の態様を考慮し合理的かつ適切な協定等を取り決めることができるように、担保に関する制度等に関し、必要な環境の整備を図ること。

(8) PFI事業のために取得される不動産に担保が設定されている場合、法第20条第1項に基づき、当該不動産の担保権者、担保提供者又は所有権者に生ずる損失は、繰延資産として整理した上で、10年以内の償却が認められることに留意し、担保不動産の活用について周知を図ること。

 

2 国等は、民間事業者の特定事業への参入のための検討が容易となるよう、実施方針の中で、次の点について具体的な内容をできる限り明らかにするものとする。

(1) 選定事業の実施に当たって必要な許認可等及び選定事業者が行い得る公共施設等の維持管理又は運営の範囲

(2) 適用可能な選定事業者への補助金、制度融資等

(3) 適用可能な税制上の優遇措置

(4) 選定事業の用に供する国有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることに関する事項

 

五 民間資金等活用事業推進委員会に関する基本的な事項

 

民間資金等活用事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、法第21条の規定に基づき、政府と協力して、PFI事業の実施を促進するために、以下の役割等を担う。

1 民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等(以下五において「国の公共施設等の整備等」という。)については、推進委員会がその実施状況や民聞事業者等からの意見について所要の調査審議を行い、PFI事業の実施の促進のために必要があると認める場合、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べ、国の公共施設等の整備等の促進及び総合調整を図る。

2 推進委員会は、政府とともに、内外のPFIに関する情報、選定事業の実施状況、PFI事業に関連する法制度、税制等に関する惰報等、PFI事業の円滑な推進に寄与する情報を収集し、国民のPFI事業に対する理解やPFI事業に関わる関係者の便宜のためにこれらの情報を広く一般に供する。

3 推進委員会は、上記1のとおり内閣総理大臣等に対し意見を述べるほか、国がPFI事業を実施するに当たり、その円滑な推進のために要請したときには、国の公共施設等の整備等の総合調整を図る観点から当該機関に対し適切な助言を行う。

4 国の公共施設等の整備等に関する民間事業者等からの意見、提言又は苦情については、推進委員会が受け付け、PFI事業の実施の促進のために必要があると認める場合、国の公共施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べる。

5 推進委員会は、推進委員会の活動について国民の理解を深めるよう広報に努めるとともに、広く国民のPFI事業についての理解を深め、PFI事業の円滑な実施を図るため、政府の行う広報に協力する。

6 推進委員会は、上記各項目に係る調査審議に資するため、収集されたPFI事業に関する情報について分析し、PFI事業の実施促進に必要な調査を行うことその他以上の活動に伴い必要なPFI事業の実施を促進する上で必要な業務を遂行する。

 

 

 

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