附則第十五条の見出し中「又は第二項第一号若しくは第四号」を「、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号まで」に改め、同条第一項及び第二項中「及び第五項」を「、第四項及び第六項」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前ニ項の規定によるもののほか、前条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
附則第十六条第四項中「附則第五項」を「附則第六項」に改める。
附則第十七条第三項中「第八項」を「第九項」に改める。
(港湾整備緊急措置法の一部改正)
第九条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第十条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項に次の一号を加える。
九 港湾整備事業で港湾整備緊急措置法第二条第五号に規定するものに係る貸付け
第四条第一項に次の一号を加える。
七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項の規定による貸付金の償還金
第四条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金
第七条第一項中「及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」を『、民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第十一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を附則第十項とし、附則第八項を附則第九項とし、附則第七項中「附則第四項」を「附則第五項」に、「、第三項及び第五項」を「から第四項まで及び第六項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項を附則第六項とし、附則第四項中「前ニ項」を「前三項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の一項を加える。
4 国は、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に要する資金の全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)