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第十二条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

 

附則第二項中「第五項」を「第六項」に改め、附則に次の一項を加える。

 

6 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。

 

(治山治水緊急措置法の一部改正)

第十三条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

 

第二条第二項中「及び水資源開発公団が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの」を「、水資源開発公団が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条の規定による無利子の貸付けに係るもの」に改める。

 

(治水特別会計法の一部改正)

第十四条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 

第一条第ニ項に次の一号を加える。

 

五 法第二条第二項各号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条の規定による無利子の貸付け

 

第四条第一項に次の一号を加える。

 

六 法第二条第二項各号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金の償還金

 

第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 

五 法第ニ条第二項各号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金

 

第七条第一項中「並びに同項第三号に規定する事業に係る負担金及び補助金」を「、同項第三号に規定する事業に係る負担金及び補助金並びに第四条第ニ項第五号に規定する貸付金」に改める。

 

(道路整備特別会計法の一部改正)

第十五条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 

第三条中「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法く昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十二号)第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条」に改める。

 

附則第十八項中「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項」とあるのは「、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」を「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十ニ年法律第六十二号)第五条第一項若しくは附則第十五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条」に改める。

 

(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 

 

 

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