日本財団 図書館


(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第七条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 

附則第五条の五の次に次の一条を加える。

 

第五条の六 公庫は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し、第十九条第一項第一号の規定により同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 

2 国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 

(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第八条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

 

附則第十四条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項第一号」の下に「又は第三項第二号」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第ニ項第一号若しくは第四号」を「、第ニ項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前ニ項」を「前三項」に改め、「が第一項各号」の下に「、第二項各号」を、「場合には」の下に「、第四条第二項中「前項第二号」とあるのは「前項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と」を加え、「「その他の業務」とあるのは『、附則第十四条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」」を「「第四条第一項第ニ号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「第四条第一項第ニ号及び附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、と、第九条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号」」に、「及び附則第十四条第二項各号」を「並びに附則第十四条第二項各号及び第三項第一号」に、「及び第二項各号」を「、第二項各号及び第三項各号」に、「並びに第ニ項第一号、第三号及び第四号」を「、第ニ項第一号、第三号及び第四号並びに第三項第一号から第四号まで」に、「附則第十四条第四項」を「附則第十四条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第ニ項の次に次の一項を加える。

 

3 機構は、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

 

一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項の選定事業のうち次号から第四号までに規定するものを施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利又は無利子の資金の融通を行うこと。

 

二 第ニ条第ニ項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

 

三 土地区画整理法による土地区画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事業のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

 

四 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第ニ号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(第ニ条第ニ項第二号に掲げる民間都市開発事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION