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(政令への委任)

第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 

附則

 

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律に基づく特定事業の実施状況(民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撒廃又は緩和の状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

第三条 政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、特定事業を実施する民間事業者の選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第四条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

 

第二条第ニ項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改め、「緑化施設、」を削り、同項に次の一号を加える。

 

四 緑化施設

 

第十七条第一号中「並びに同項第ニ号及び第三号に掲げる施設」を削る。

 

(日本開発銀行法の一部改正)

第五条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 

附則第二十一項及び第二十ニ項を次のように改める。

 

日本開発銀行は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し、第十八条第一項第一号の規定により同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 

国は、前項の規定により日本開発銀行が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、日本開発銀行に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 

(北海道東北開発公庫法の一部改正)

第六条 北海道東北開発公庫法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 

附則第十一項及び第十二項を次のように改める。

 

公庫は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の選定事業者に対し、第十九条の規定により同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の融通を行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 

国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 

 

 

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