3 この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
一 公共施設等の管理者である大臣又は特定事業を所管する大臣
二 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長
三 公共施設等の整備等を行う特殊法人その他の公共法人(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。)
4 この法律において「選定事業」とは、第六条の規定により選定された特定事業をいう。
5 この法律において「選定事業者」とは、第七条第一項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
(基本理念)
第三条 公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。
2 特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国等の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。
(基本方針)
第四条 内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項(地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の促進のために必要な事項に係るもの)を定めるものとする。
一 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項
二 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項
三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項
四 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項
五 その他特定事業の実施に関する基本的な事項
3 基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。
一 特定事業の選定については、公共性を確保しつつ事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用を図るとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。
二 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。
三 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。
4 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の議を経なければならない。