5 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長に送付しなければならない。
6 前ニ項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(実施方針)
第五条 公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。
2 実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
一 特定事業の選定に関する事項
二 民間事業者の募集及び選定に関する事項
三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
五 第十条第一項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
八 その他特定事業の実施に関し必要な事項
3 公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前項の規定は、実施方針の変更について準用する。
(特定事業の選定)
第六条 公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
(民間事業者の選定等)
第七条 公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。
2 前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業のうち、第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等を行うことができる。
(客観的な評価)
第八条 公共施設等の管理者等は、第六条の特定事業の選定及び前条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。)を行い、その結果を公表しなければならない。
(地方公共団体の議会の議決)
第九条 地方公共団体は、特定事業に係る契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。