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(5)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律等

1)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

(平成十一年法律第百十七号)

 

(目的)

第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営(これらに関する企画を含む。)の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

 

一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設

二 庁舎、宿舎等の公用施設

三 公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設

四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設

五 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの

 

2 この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等(公共施設等の建設、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。

 

 

 

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