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第二条 法第十三条第一項の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。

(強制水先の特例)

第三条 法第十三条第二項の政令で定める港及び水域は、別表第二の東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区並びに同表の関門区の区域のうち港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第十二条の規定により命令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)とし、当該港及び水域において水先人を乗り込ませなければならない船舶は、東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区にあっては総トン数一万トン以上の船舶、関門港航路区域にあっては総トン数一万トン以上の船舶及び総トン数一万トン未満の船舶であって関門区の区域を通過しないものとする。

 

 

 

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