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二 日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶

三 前号に掲げるもののほか、総トン数千トン以上の日本船舶

2 前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は当該水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は当該水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。

 

○ 水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号) (抄)

(水先区の名称及び区域)

第一条 水先法(以下「法」という。)第十一条第一項の水先区の名称及び区域は、別表第一のとおりとする。

(強制水先の港及び水域の名称及び区域)

 

 

 

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