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水先法施行令の一部を改正する政令案参照条文

○ 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)(抄)

(水先区)

第十一条 水先区の名称及び区域は、政令で定める。

2 (略)

(強制水先)

第十三条 次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他省令で定める船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、水先人を乗り込ませなければならない。ただし、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ(期間よう船を除く。)をした日本船舶以外の船舶の船長であって、当該港又は当該水域において省令で定める一定回数以上航海に従事したと地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)が認めるもの(地方運輸局長の認定後二年を経過しない者に限る。)が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。

一 日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶

 

 

 

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