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政令第 号

水先法施行令の一部を改正する政令

内閣は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第十一条第一項並びに第十三条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)の一部を次のように改正する。

第三条中「別表第二の」の下に「横浜川崎区、」を、「船舶は」の下に「、横浜川崎区にあっては総トン数三千トン以上の船舶及び総トン数三千トン未満の船舶であって原油、液化石油ガスその他の省令で定める危険物を積載しているもの」を加える。

別表第一大阪湾水先区の項中「大阪南港外港南防波堤灯台」を「大阪南港南防波堤灯台」に、「北緯三十四度四十分八秒東経百三十五度二十一分四十五秒」を「北緯三十四度四十分九秒東経百三十五度二十一分四十五秒」に、「北緯三十四度三十八分五十四秒東経百三十五度十二分二十五秒」を「北緯三十四度三十八分五十四秒東経百三十五度十二分二十六秒」に改める。

別表第二中「横浜区」を「横浜川崎区」に改める。

 

 

 

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