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附則

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

理由

強制水先の適用区域である横浜区における港湾施設の整備の進展等に伴い、同区において水先人を乗り込ませなければならない船舶の範囲を改める等の必要があるからである。

 

 

 

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