水先法施行令の一部を改正する政令案要綱 第一 横浜区の名称を横浜川崎区に改め、同区において水先人を乗り込ませなければならない船舶を、総トン数三千トン以上の船舶及び総トン数三千トン未満の船舶であって原油、液化石油ガスその他の省令で定める危険物を積載しているものにすること。(第三条及び別表第二関係) 第二 その他所要の改正を行うこと。(別表第一関係) 第三 この政令は、平成十一年七月一日から施行すること。(附則第一項関係) 第四 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めること。(附則第二項関係)
水先法施行令の一部を改正する政令案要綱
第一 横浜区の名称を横浜川崎区に改め、同区において水先人を乗り込ませなければならない船舶を、総トン数三千トン以上の船舶及び総トン数三千トン未満の船舶であって原油、液化石油ガスその他の省令で定める危険物を積載しているものにすること。(第三条及び別表第二関係)
第二 その他所要の改正を行うこと。(別表第一関係)
第三 この政令は、平成十一年七月一日から施行すること。(附則第一項関係)
第四 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めること。(附則第二項関係)
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