日本財団 図書館


国際及び国内の定期・不定期航路等様々な航路によって形成される海上交通ネットワークは、道路、鉄道、航空等他の交通網とともに我が国の物流体系を構築しており、特に、その拠点となる重要港湾においては、取り扱われる貨物の背後圏は広域に及ぶとともに、大量の貨物輸送が行われることから、効率的なネットワークの形成が我が国の国民生活や経済産業活動に与える影響は大きい。

このため、重要港湾が国際・国内海上交通ネットワークの拠点として機能するために必要な以下の港湾施設の整備については、国際的・全国的な視点に立って効率的に推進する観点から、直轄事業の対象とすることが必要である。

ア 港湾の骨格を形成する防波堤、主航路等

海象条件の厳しい我が国において、静穏かつ安全な水域を国民共有の財産として確保し、将来にわたって安定的に円滑な港湾活動等を保証するために必要な第一線防波堤及び以下のイ、ウのターミナルの機能を確保するために必要な外郭施設、並びに主航路及び主航路とイ、ウの泊地とを接続する航路。

イ 大型外貿ターミナルを構成する係留施設及び関連泊地

国際海上コンテナターミナル、多目的国際ターミナル等の大型外貿ターミナル(係留施設及び関連泊地)。

なお、大型外貿ターミナルを構成する係留施設の具体的要件については、欧州航路、北米航路等の主要な国際海上コンテナ航路に就航する船舶や地域経済のみならず広域的な産業活動にとって不可欠な外貿貨物輸送を担う船舶に対応するものとすることが必要である。

ウ 複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルを構成する係留施設及び関連泊地

フェリーターミナル、RORO船ターミナル、内貿コンテナターミナル等の複合一貫輸送に対応した内貿ターミナル(係留施設及び関連泊地)。

なお、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルを構成する係留施設の具体的要件については、フェリー航路、RORO船航路及び内貿コンテナ航路等に就航する船舶に対応するものとすることが必要である。

工 幹線臨港交通施設

イ又はウのターミナルからの発生集中交通量を円滑に処理するために必要な臨港交通施設(ターミナル地区間を連絡するものを含む)のうち主要なもの。

 

(重要港湾が国際・国内海上交通ネットワークの拠点としての機能を発揮するために必要な大規模な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設)

外貿・内貿ターミナル等の整備、利用等により発生する公害を防止し、良好な港湾環境を整備、保全するために必要となる港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸及び海洋性廃棄物処理施設については、重要港湾が国際・国内海上交通ネットワークの拠点としてその機能を十全に発揮するため着実な整備が必要であり、これらの施設のうち特に大規模なものについては、その整備に莫大な費用を要することや広域的な利用も期待できること等から、直轄事業の対象とすることが必要である。

なお、具体的な規模要件については、国と地方の適切な役割分担の観点からこれまでの整備実績等をも踏まえつつ総合的に検討し決定することが必要である。

 

(大規模な避難水域を確保する必要のある避難港の整備)

避難港は、港湾管理者にとって利用料を徴収する等の直接的なメリットが少ないため、これまでも大規模な避難水域を確保する必要のある避難港のほとんどは、直轄事業によりその整備を図ってきたところである。

今後も、全国的な海上交通ネットワークの安全の確保という観点から、引きつづき大規模な避難水域を確保する必要のある避難港の整備は、直轄事業の対象とすることが必要である。

なお、具体的な規模要件については、国と地方の適切な役割分担の観点からこれまでの整備実績等をも踏まえつつ総合的に検討し決定することが必要である。

(技術的観点等から港湾管理者が自ら実施することが困難な事業の実施)

技術力等により、港湾管理者が自ら整備することが困難な施設については、国が保有する高度な技術力等を駆使して実施することが必要であることから、直轄事業の対象とすることが必要である。

なお、本年7月に成立した地方分権一括法により、港湾法第52条が改正され、直轄事業の実施基準の明確化が図られたところであり、今後は、規模要件等具体的範囲について運輸省令で定めることとされている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION