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6) その他制度全般

〔港湾管理者〕

・条例改正により立地可能施設を広げていきその上で港湾活動の核心の部分にある土地については所有地を公に留保し、契約上の規制で対応していくのが望ましい。

・用途が高度化・多様化してきているため、すべてを条例に列挙することが困難である。

・臨港地区の編入・削除の基準が暖昧

・編入・削除について都市側との調整がつきにくい。

・港湾区域が複数の市にまたがっており、港湾管理者(A市)単独では全体の分区条例が策定できない。

・臨港地区の指定・変更・解除は都市計画の手続きが必要であり現状の港湾利用に応じたものになるまで時間を要する。

・分区条例が構築物に関する規制であるため、構築物を設置しない土地利用についての対応に苦慮している。(タクシー会社の駐車場、資材置き場等)

・臨港地区は建築基準法の用途地域に自然な形で組み込むべきである。

・港湾法適用以前から一部に住宅等の都市機能を含んでいる(工業、商業の混在)。

〔港運事業者〕

・当事者が構築物の建築を意図してもそれが条例に違反すれば建築できないのは問題である。

・事業活動に伴う届け出を提出しなければ作業できないのなら、自由な事業発展にブレーキがかかる。

 

7) 港運事業者の職域の問題について

※臨港地区制度をはじめとした制度で定めている事項ではないが臨港地区の融合空間化という意味では関連するので含めて整理する。

〔FAZ〕

・いわゆる港運規制により港湾関係業者以外の進出が事実上困難となる例がある。

〔その他〕

・FAZの事業が事前協議の対象となっており、人件費が高くなるのにも拘わらず港運業者を雇わざるを得ない(断れば業務がストップする。)また港運の業務とは関係ない食堂や自動販売機も任せざるを得ない状況である。彼らの職域をはっきりさせ、それ以外は事前協議の対象から外す必要がある。

・物流高度化基盤施設には荷主は入っていない。既存のFAZで問題回避のため2割空けているところがある。

・民活施設のうち「物流高度化基盤施設(トラックターミナル、倉庫、上屋等の物流施設」については、民活法の基本方針(運輸・建設省告示)の中で「・・・トラック事業者、倉庫業者、港運事業者等の物流事業者は・・・」という記述があり、これによりFAZへの進出事業者は港運業、倉庫業主体となり荷主(製造業、流通業等)の進出が困難になっている。

 

 

 

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