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・規制が厳しく、建築可能な施設が限られていることにより、土地の遊休化に拍車をかけている。

 

4) 都市的椴能の導入(住宅を含む)

〔港湾管理者〕

・都市的機能の導入が困難

・集客施設は港湾活動の支障となるので認められない。倉庫を一般向けの直売場にという要望があったが断った。

・住宅の要望は多いが断っている(どうしても建てる必要があるときは臨港地区を解除する)

〔その他〕

・住宅を認める場合は生活に必要な施設整備のために小学校が2つできるくらいの規模が必要である。また認めることにより港湾機能が良くなるときに行うべき。

・都市計画法の用途地域のように臨港地区についても分区を細かく規制し、弾力性を持たせた方がよい。たとえば商港区を3つに分類する事により、規制をゆるめて都市的機能を持たせた用地を生み出す。

・大規模な住宅の場合は、臨港地区そのものの解除が望ましい。小規模な住宅ならレベル1(臨港地区の区域だけ残し分区は定めないため実質的な臨港地区の規制がかからない)で対応可能である。いずれにしても住宅の場合は港湾機能に配慮していくことが必要である。

 

5) 分区条例の運用について

〔港湾管理者〕

・例外構築物として知事(市長)が特認した場合、その建物に附属・類似した建物も特認せざるを得ないケースが出て、各港区本来のバランスが崩れる可能性がある。

・埋立地の売却では、従来、港運業か倉庫業の免許が条件だったのを海貨を50%扱えば認めることとした。

・条例の表現が具体的でないため、解釈上疑義が生じる可能性がある。

・各港で共通する項目の解釈については統一した方が良い。

・詳細な部分まで港湾計画との整合が必要であり、フレキシブルに対応できない。

・分区内容が細かすぎること、(変更)指定に時間を要することから、時代の変化に即応できない。

〔FAZ〕

・臨港地区内の施設は海上貨物を取り扱わなければいけないという点を強調されると、現在のような経済の低迷状況下では陸陸貨物を扱う必要性が生じてくるため運用面で苦しくなることも考えられる。

・一般の釣り客が臨港地区で釣りをしておりフォークリフト等も走っている危険。釣り施設を作る等の棲み分けが必要。

 

 

 

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