四 鉄道連絡港区……鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
五 漁港区……水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
六 バンカー港区……船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
七 保安港区……爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
八 マリーナ港区……スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
九 修景厚生港区……その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
港湾法第40条(分区内の規制)
前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を阻害する建築物その他の構築物であって、港湾管理者としての地方公共団体の条例で定める物を建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
4) 臨港地区のメリット
・土地利用を規制することにより地価水準が低く保たれ、これにより一般的に地価負担力の弱い物流事業者の活動や進出を容易とし、港湾活動の円滑化を図ることができる。
・さらに国土が狭小であて、資源が乏しい我が国においては、土地利用を純化し物流活動、生産活動等の港湾活動の円滑化を図ることが従来はメリットだった。