また、港湾法においては、「輸出入に係るコンテナ貨物」の取扱に限定されてい(法第五十五条の七、同施行令第四条)るが、これはあくまで主体として外貿定期コンテナ船の利用がなされれば、副次的に他の利用(内貿フィーダー船など)も可能と解することができる。
以上の理由により、公社の資産としての遊休・低利用ターミナルについては、内貿フィーダー網と直結したコンテナターミナルとしての活用方法などが期待できる。
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律 第4条 (岸壁等の貸付け)
第4条 指定法人は、岸壁等を貸し付ける場合においては、次に掲げる者に対し、旧公団法第2条第1号に規定する外航貨物定期船(以下「外航貨物定期船」という。)の使用の一単位ごとに岸壁等を一体として貸し付けるものとする。
1 当該岸壁等に係る港湾を航路の起点、寄港地又は終点とする旧公団法第2条第1号に規定する外航貨物定期航路事業(以下「外航貨物定期旅路事業」という。)を営む者
2 当該岸壁等に係る港湾について港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第1号の一般港湾運送事業の免許を受けた者
2 指定法人は、岸壁等を貸し付けようとするときは、外航貨物定期船の使用の一単位ごとに当該岸壁等の貸付料の額を定め、その実施前に(第2条第1項の規定により承継した貸付契約に基づいて貸し付ける場合にあつては、当該貸付契約の承継後速やかに)運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の貸付料の額は、運輸省令で定める基準に従つて算出されたものでなければならない。
港湾法第55条の7 (特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第55条の7 国は、重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で運輸大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項の規定によるほか第5項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前項の特定用途港湾施設は、政令で定める用途に供する岸壁又はさん橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
3 港湾管理者は、第1項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
4 港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
5 前2項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
港湾法施行令 第4条 (特定用途港湾施設)
第4条 法第55条の7第2項の政令で定める用途は、次のとおりとする。
1 輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
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2 法第55条の7第2項の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
1 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
2 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきにを行なうため…の固定的な施設
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7 当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地