PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)も成立(平成ll年7月)し、運輸省においても平成12年度から、民間事業者が行う港湾施設整備事業に公的支援を行う予定(予算成立)であり、本事業においても、何らかの公的支援が行われる可能性が高いと考えられる。
5]想定される事業者
運輸政策審議会港湾運送小委員会(平成11年6月答申)では、主要9港について港湾運送事業の免許制を許可制に変更(需給調製規制の廃止)することが謳われ、これにより一定の労働者保有基準や施設基準を満たせば、外国資本を含めて自由に参入することが可能となる。(2000年内の法改正)
この地主型港湾方式では、この港運事業の許可を受けた事業者(または免許保有者)なら、船社やその他の民間企業を含め、単独であれ、複数社からなる共同事業体であれ、誰でも参入できることとしなければならない。
6]既存の公共埠頭から地主型港湾方式への切り替えの可能性
公共が整備した上物(上屋、ガントリークレーン)の民間への売却については、行政財産のままでは不可能であるので、普通財産に変更して売却することになる。
上物の貸付については、地主型港湾方式が採用されれば問題なく実施できると考えられる。