例)神戸港:中央突堤再開発-宿泊機能付きの旅客ターミナル
1]従前の国有地の状況
私有地である埠頭用地に挟まれた臨港道路用地部分である運輸省所管行政財産
2]国有地利用の手法
1)該当国有地部分を普通財産として道路の用途廃止所管換え後(運輸省所管から大蔵省へ)、神戸市に貸付。
随意契約理由:
・該当部分の形状が道路上で細長く、両側を私有地に挟まれており利用価値が低い。
・普通財産の新規貸付は上物が港湾法上の港湾施設である場合、港湾管理者に対して行うことができる。
・そのため、「宿泊付きターミナル」として港湾施設であることの裏付けを運輸省が行った具体的な施設計画を持って交渉した。ホテルについては旅客ターミナルの機能を高める(旅客および緑地利用者の宿泊機能)という大義名分とした。
2)神戸市が該当土地を3セクではない民間事業者に転貸し、市有地借地分と併せて民間事業者が旅客ターミナル+ホテルを建設。旅客ターミナル部分は民間事業者から神戸市が買収し運営。その他上階のホテル等は民間事業者が運営。
民間事業者とした理由:神戸市の事業化方針でコンペを実施
3]港湾計画上の位置づけ:従前の埠頭用地のまま
・高速道路のサービス施設について
高速道路のサービス施設については、食事施設、購買施設その他これらに類する施設でこれらの道路の通行者の利便の増進に資するものについて、占用が許可されている(道路法第32条、同法施行令第7条)。
・道路法(道路の占用の許可)
第32条 道路に左の各号の一に掲げる工作物、物件又は施該を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
・道路法施行令
第7条 法第32条第2項第七号に規定する政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
八 法第32条第2項に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路付属地に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設でこれらの道路の通行者の利便の増進に資するもの