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・空港施設について

空港施設の内、滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの基本施設並びに排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場等の付帯施設については、空港整備法によって、工事費が国の負担又は補助の対象となっている。

空港ターミナルビルについては、新東京国際空港公団が管理している成田空港を除き、空港管理者である運輸大臣又は地方公共団体とは別の法人(羽田空港以外は第三セクター)が、空港管理者から土地の使用許可または又は認可を受けた上で施設を設置し、運営している。とくに、羽田空港ビルのみ純民間である。

ターミナル事業者は、運輸大臣が管理する空港においては、地方航空局長から国有財産法第18条第3項の規定による土地使用の許可及び運輸大臣の定める空港管理規則に基づく認可を受け、また、地方公共団体が管理する空港においては、空港管理規則と同様の主旨で地方公共団体が制定した空港管理条例等に基づき、知事または市長の許可等を受け、施設を自ら設置し営業を行っている。

 

・国有財産法(処分等の制限)

第18条 行政財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。ただし、行政財産である土地について、その用途又は目的を妨げない限度において、国が地方公共団体若しくは政令で定める法人と一棟の建物を区分して所有するためこれらの者に当該土地を貸し付け、又は地方公共団体若しくは政令で定める法人がその経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合においてこれらの者のために当該土地に地上権を設定するときは、この限りでない。

3 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。

・国の庁舎等の使用または収益を許可する場合の取扱の基準について

(昭和33年1月7日 蔵管第1号)

国有財産法第18条3項の規定により、国の庁舎等を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において国以外の者が使用又は収益することを許可することができる範囲の基準は、次に掲げる場合とする。

(1)空港における給油施設、航空機整備工場のように、当該施設の設置を認めなければ国の施設の機能又は効用が発揮できない場合

…(種々の具体的な事例が列記されている)

 

・旅客ターミナル(港湾)について

旅客ターミナル等の港湾法における港湾施設は、事業主体が民間であっても、売却あるいは有償貸付を受けた地方公共団体からの転貸(有償)により国有地上に建設可能であるが、公共性の担保の程度の判定から、事例では第3セクター以外が運営管理する場合には承認が困難となっているケースもある。

 

 

 

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