事業者の選定方法としては、公募を原則とし、手続きの透明性を高める必要がある。
また選定(評価)基準としては、提供されるサービス水準や公共施設の利用の効率性などに基づき、公共の支出を最も効率的に使用できる事業を選定することが公共の利益の増進につながると考える。
4) その他
以下の項目について、あらかじめ契約等で取り決めておくことも公共性の確保には必要である。
1]排他的な取扱いの禁止
船社から、利用の申し出があった場合に、合理的な理由なしに船社の利用を排除することがあってはならず、またそれが、公共性の担保にもつながる。
2]緊急時への配慮等
さらに平常時は専用的利用バースでも緊急時の公的主体の利用を担保しておく。