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・拠出金の確保

 

○ 港湾運送事業の効率化、サービス化の向上

港湾運送事業の効率化やサービスの向上が我が国の港における喫緊の課題であることに鑑み、規制緩和を行うのと同時に、以下のような方策をとることによって、効率化やサービスの向上を一層促進すべきである。

・港湾運送事業の集約・協業化等

・日曜荷役、夜間荷役等の推進

 

○ 規制緩和のスケジュール

最終答申後、改正法案の作成作業を行い、2000年1月から始まる通常国会に2000年内に改正法を施行することとする港湾運送事業法の改正案を提出すべきである。

なお、「規制緩和の実施」に関しては、法改正が必要であるところから、2000年内の改正法の施行日(以下r施行日」という。)から実施すべきであり、「港湾運送の安定化策」に関しても、規制緩和の実施に伴う措置であり、一部法改正も必要であるところから、基本的に施行日から実施すべきである。

また、「港湾運送事業の効率化、サービスの向上」に関しては、施行日を待つことなく、実現に向けて努力すべきである

 

3) 水先制度に係わる規制緩和

水先制度は、船舶交通の安全と船舶の運航能率の増進を図ることを目的として、船舶の交通量が多い港や交通の難所とされる水域を通航する船舶に水先人が乗り込み、当該船舶の航行を安全かつ速やかに導く制度である。

水先法においては、水先区の中でも自然的条件又は船舶交通の状況が極めて厳しい港又は水域について、船舶の範囲を限定した上で、水先人を必ず乗り込ませなければならないことになっている(強制水先制度)。

強制水先制度のあり方については、近年の港湾施設の整備の進展等を踏まえた見直しを行うため、平成9年7月に海上安全船員教育審議会に諮問され、検討が行われている。

その結果、神戸港では平成10年7月より、横浜港(横浜川崎区)においては平成11年7月より危険物運搬船を除き、強制水先基準が300総トン以上から1万総トン以上に緩和された。

関門地区については、強制水先基準の見直しの基礎データの集積などを行うため、日本海難防止協会の「水先問題検討会」が平成11年9月、設置され、検討が進められることになった。(平成11年9月29日、日本海事新聞記事より)

 

4) 国有財産に係る規制緩和

国有財産中央審議会において、平成10年9月、国有財産の売却等に関する小委員会が設けられ、「今後の国有地の管理処分のあり方について」検討が進められ、平成11年6月18日、行政財産の効率的な管理のあり方、国有地の売却の考え方、売却手法や国有財産に関する情報公開のあり方等の最終報告がなされた。

 

 

 

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