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ア)港湾管理者

公共性の捉え方が広義すぎる等の指摘があった一方、同機能のバースが複数有る場合、一つを現状での公共的使用と限定すれば、公共性は確保されるとの考え方も提示された。

 

イ)埠頭公社

貿易立国としての国の方針から検討すべきではないかとの指摘があった。

 

ウ)船社

コンテナターミナルの立地が地理的に制限されることから、一般的な私企業的取り扱いは合理的でないとの指摘があった。

 

工)港湾運送事業者

経済効果から見ると公共性は極めて高いが、実態として利用しているのは一部の私企業であり二面性があることや、専用貸しコンテナバースについては、一切の経営責任を運営している業者が負っており、公衆の用に供する施設とは考えづらい等の指摘があった。

 

表 コンテナターミナルの公共性について(港湾管理者、埠頭公社、民間事業者)

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