法律上、航路標識の設置及び運営は連邦の統治権上の任務とされているが、一方で、民間事業者等第三者にこれを許可し、又は義務づける制度もある。実例としては、例えば、専ら特定の民間港湾への入港のために必要な標識の設置を許可し、又は(海上水路では想定しにくく、内陸水路のケースが専らであるが)水路上に第三者が橋梁等を設けたために必要となった標識の設置を当該第三者に義務づけるなどのケースがある。
(注)連邦水路法第34条(航路標識)第1号に、次の規定あり。
「連邦水路における船舶航行に適用される航路標識の設置及び運営は、連邦の統治権上の任務である。」
同法第1条によれば、連邦水路には、「一般交通に供される内陸水路」及び「海上水路」が含まれることとされており、「海上水路」は、「中間潮位における海岸線又は内陸水路と海洋との境界線と、領海の沖合側の境界線との間の平面」と定義されている。従って、海上について言えば、「連邦水路」には基本的に領海の全域が含まれることとなる。
ロ 航路標識の設置状況
ドイツの北海及びバルト海の航路標識を必要とする海岸線は総延長2,500kmに及び、加えて、内陸水路6,800kmにわたり多くの航路標識が使用されている。
その状況は別添資料-7の通りである。