また、国においてもPFIによる港湾関係公共施設等に対する支援を強化する方向で動いており、このような支援が民間事業者に対するインセンティブとして働いていくものと考えられる。
国における港湾関係公共施設等に対するPFI導入支援の拡大(平成12年度予算資料)
〜PFIによる公共荷捌き施設等整備事業に対する支援制度の拡充〜
公共コンテナターミナルの利用効率の向上を図るとともに、民間のノウハウや資金をより積極的に活用するため、今後、中枢中核国際港湾でPFIにより整備されるコンテナターミナルにおける公共荷捌き施設等に対して、新たに埠頭整備資金貸付金事業に基づく無利子貸付金等の支援や税制優遇などを行う。
O対象事業
PFI法に基づき、民間事業者が中枢中核国際港湾のコンテナターミナルにおけるクレーンや上屋等の公共荷捌き施設等の整備を行う事業
O対象施設
管理棟、CFS、メンテナンスショップ、ゲートハウス、コンテナヤード、主要な荷役機械、受変電施設、リファー施設等
O支援内容
・無利子貸付金
国、管理者同額(施設の規模に応じそれぞれ30%を上限)
・財政投融資
特別転貸債(施設の規模に応じ40%を上限)
・税制優遇措置
固定資産税:課税標準1/2
・その他
関連施策に対する財政投融資:政策金利III、融資比率50%
税制優遇措置:特別土地保有税の非課税
O平成12年度実施予定
北九州港、常陸那珂港
・主導企業のリスク低減のためのテナントの確保
従来、共同物流施設等を整備する場合、施設計画を先行させその後、テナントを募集するという方法は、テナント収入の確実性に欠けるため民間事業者にとってPFI事業にはなじまない可能性がある。
このため、確実に入居するテナントの確保の後、テナントの需要に合致した施設の規模、及び施設仕様の計画が必要である。例えば、かさわきファズ物流センターのB棟(マイカルの専用使用)である。
・民活法等の手法の検討
PFIの検討を第一義的に進めていくことが望ましいが、従来の民活法の活用や、民間共同出資会社への支援等の手法も検討することが望まれる。